# 労働金庫法 - 第五十三条 (特別の議決) > 次の事項については、総会員(個人会員を除く。)の半数以上の代議員(臨時代議員を含む。)が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。 次の事項については、総会員(個人会員を除く。)の半数以上の代議員(臨時代議員を含む。)が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。 一 定款の変更 二 解散又は合併 三 会員の除名 四 事業の全部の譲渡 五 第十二条第三項ただし書の規定による承諾 六 第四十二条第四項に規定する責任の免除