# 労働金庫法 - 第九十八条の二 (都道府県が処理する事務) > この法律の規定による内閣総理大臣の権限(前条第一項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 この法律の規定による内閣総理大臣の権限(前条第一項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 2 前条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。