# 労働金庫法 - 第六十二条の二 (合併契約) > 金庫は、他の金庫と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする金庫は、合併契約を締結しなければならない。 金庫は、他の金庫と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする金庫は、合併契約を締結しなければならない。