# 労働金庫法 - 第十七条 (法定脱退) > 会員は、次の事由によつて脱退する。 一 会員たる資格の喪失 二 解散又は死亡 三 破産手続開始の決定 四 除名 五 持分の全部の喪失 2 除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。 会員は、次の事由によつて脱退する。 一 会員たる資格の喪失 二 解散又は死亡 三 破産手続開始の決定 四 除名 五 持分の全部の喪失 2 除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。 この場合においては、金庫は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。