# 労働金庫法 - 第九十八条 (権限の委任) > 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。