# 労働金庫法 - 第十一条 (会員たる資格) > 労働金庫の会員たる資格を有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 一 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 二 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 三 その労働金庫の地区内に事務所を有する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二(職員... 労働金庫の会員たる資格を有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 一 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 二 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 三 その労働金庫の地区内に事務所を有する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二(職員団体)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条(職員団体)の規定に基づく地方公務員の団体、健康保険組合及び同連合会、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合及び同連合会、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合及び同連合会並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団 四 前三号に掲げるもののほか、その労働金庫の地区内に事務所を有し、かつ、労働者のための福利共済活動その他労働者の経済的地位の向上を図ることを目的とする団体であつて、その構成員の過半数が労働者であるもの及びその連合団体 2 前項の規定にかかわらず、定款に定めのある場合には、その労働金庫の地区内に住所を有する労働者及びその労働金庫の地区内に存する事業場に使用される労働者は、その労働金庫の会員となることができる。 3 労働金庫連合会の会員たる資格を有するものは、その連合会の地区の一部を地区とする労働金庫であつて、定款で定めるものとする。