# 労働金庫法 - 第九十九条 第九十九条 > 金庫の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、金庫の事業の範囲外において、金庫の金銭により貸付け若しくは手形の割引をし、又は投機取引のため金庫の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。 金庫の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、金庫の事業の範囲外において、金庫の金銭により貸付け若しくは手形の割引をし、又は投機取引のため金庫の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。 3 第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。