# 労働金庫法 - 第八十九条の九 (労働金庫連合会が会員である労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等) > 労働金庫連合会は、前条第一項の契約を締結するに当たつて労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の労働金庫の名称その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 労働金庫連合会は、前条第一項の契約を締結するに当たつて労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の労働金庫の名称その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項が含まれるものとする。 3 前条第一項の労働金庫は、第八十九条の七第一項に規定する基準に代えて、前条第一項の同意をしている旨及び当該労働金庫を会員とする労働金庫連合会の名称その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 4 労働金庫連合会は、前条第一項の契約の締結に当たつて、第一項の基準を満たす労働金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。