# 労働金庫法 - 第八十九条の八 (労働金庫連合会の会員である労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等) > 労働金庫電子決済等代行業者は、第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。 労働金庫電子決済等代行業者は、第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。)を行う前に、労働金庫連合会との間で、労働金庫電子決済等代行業に係る契約(当該労働金庫連合会の会員である労働金庫のうち、当該労働金庫連合会が当該契約を締結する労働金庫電子決済等代行業者が当該労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことについて同意をしている労働金庫に係るものに限る。)を締結した場合には、第八十九条の六第一項の規定にかかわらず、当該労働金庫との間で同項の契約を締結することを要しない。 2 前項の場合において、労働金庫電子決済等代行業者は、同項の契約に従つて、同項の労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営まなければならない。 3 第一項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業を営むことができる労働金庫の名称 二 労働金庫電子決済等代行業の業務(第一項の労働金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該労働金庫、同項の契約を行つた労働金庫連合会及び当該労働金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 三 当該労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該労働金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第一項の労働金庫及び同項の契約を行つた労働金庫連合会が行うことができる措置に関する事項 四 その他労働金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める事項 4 労働金庫連合会は、労働金庫電子決済等代行業者との間で第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の労働金庫に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。 5 第一項の契約を締結した労働金庫連合会及び労働金庫電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の労働金庫は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第一項の契約の内容のうち第三項各号に掲げる事項を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。