# 労働金庫法 - 第六十三条 (新設合併設立金庫の手続等) > 第三章(第二十三条の二及び第二十七条を除く。)の規定は、新設合併設立金庫の設立については、適用しない。 2 合併によつて金庫を設立するには、各金庫がそれぞれ総会において会員(個人会員を除く。 第三章(第二十三条の二及び第二十七条を除く。)の規定は、新設合併設立金庫の設立については、適用しない。 2 合併によつて金庫を設立するには、各金庫がそれぞれ総会において会員(個人会員を除く。)の代議員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 3 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。 4 第二項の規定による設立委員の選任については、第五十三条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第二項の規定による役員の選任については、第三十二条第四項の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 6 新設合併設立金庫は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立金庫が承継した新設合併消滅金庫の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 7 新設合併設立金庫は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 8 新設合併設立金庫の会員及び債権者は、新設合併設立金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立金庫の定めた費用を支払わなければならない。 一 前項の書面の閲覧の請求 二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求