# 労働金庫法 - 第五十八条の三 (労働金庫の子会社の範囲等) > 労働金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 労働金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該労働金庫その他これに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。) イ 労働金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの ロ 第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 二 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該労働金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号及び第四号並びに第五十八条の四第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。) 三 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当しない会社(第五十八条の四第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 四 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 五 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該労働金庫の第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社 六 子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。) 2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、労働金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、労働金庫又はその子会社による同項第二号から第四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令・厚生労働省令で定める事由により当該労働金庫の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該労働金庫は、その子会社となつた会社が当該事由(当該労働金庫又はその子会社による同項第二号から第四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令・厚生労働省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 3 労働金庫は、第一項第五号又は第六号に掲げる会社(以下この条及び第百一条第一項第十八号の二において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第五号に掲げる会社(内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 4 前項の規定は、認可対象会社が、労働金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事由により当該労働金庫の子会社(第一項第五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。 ただし、当該労働金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 5 第三項の規定は、労働金庫が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。 6 労働金庫は、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫の子会社及び第一項第五号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 7 労働金庫は、第三項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第四項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第五項において準用する第三項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。 8 労働金庫が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該労働金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。