# 労働金庫法 - 第十条 (登記) > この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。