# 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 > 平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号 この文書は、日本の法令「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」の情報を提供します。 ## 条文 - [第一条 (届出事項)](/law/412M50002042008/1.md) - [第二条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)](/law/412M50002042008/2.md) - [第三条](/law/412M50002042008/3.md) ## 改正版 この法令には以下の改正版が存在します: - [2021-11-22 施行版 (現行)](/law/412M50002042008/20211122_503M60000142001.md) - [2020-05-01 施行版 (過去版)](/law/412M50002042008/20200501_502M60000142001.md) - [2014-03-06 施行版 (過去版)](/law/412M50002042008/20140306_426M60000142001.md) ## 関連法令