# 労働金庫法 - 第五十四条の二 (電子提供措置をとる旨の定款の定め) > 金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第五十四条の四第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員(個人会員を除く。次条から第五十四条の六までにおいて同じ。 金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第五十四条の四第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員(個人会員を除く。次条から第五十四条の六までにおいて同じ。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。 この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。 一 総会参考書類 二 議決権行使書面 三 第四十一条第五項の計算書類及び業務報告 四 第四十一条の二第五項の計算書類及び業務報告