# 労働金庫法 - 第十八条 (脱退者の持分の払戻) > 会員は、前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。 会員は、前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。