# 労働金庫法 - 第十九条 (時効) > 前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。 前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。