# 労働金庫法 - 第六十四条 (合併の効果) > 吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅金庫の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 3 新設合併設立金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金庫の権利義務を承継する。 吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅金庫の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 3 新設合併設立金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金庫の権利義務を承継する。 4 金庫の合併については、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 5 前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第六条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けたものとみなす。