# 労働金庫法 - 第三十二条 (役員) > 金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。 2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。 3 役員は、総会の決議によつて、代議員のうちから選任する。 ただし、設立当初の役員は、創立総会の決議によつて、創立総会代議員のうちから選任する。 金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。 2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。 3 役員は、総会の決議によつて、代議員のうちから選任する。 ただし、設立当初の役員は、創立総会の決議によつて、創立総会代議員のうちから選任する。 4 金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又はその預金及び定期積金の総額に占める第五十八条第二項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第四十一条の二第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一 次のいずれかに該当すること。 イ 当該金庫のうち労働金庫の監事については、当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)を構成する者(代議員を含む。)又は個人会員以外の者であること。 ロ 当該金庫のうち労働金庫連合会の監事については、当該労働金庫連合会の会員である労働金庫の役員又は職員以外の者であること。 二 その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。 三 当該金庫の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。 5 前項第二号に規定する「子会社」とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項、次項、第五章の二並びに第百一条第一項第十八号の二及び第十八号の五において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。 この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。 6 前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 7 第三項の規定は、定款に別段の定めがある場合において、代議員又は創立総会代議員以外の者のうちから役員を選任することを妨げない。 ただし、その数は、理事にあつては定数の三分の一(労働金庫連合会の理事にあつては、定数の二分の一)を超えてはならない。 8 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。