# 労働金庫法 - 第三十一条 (内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可) > 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 一 定款を変更しようとするとき。 二 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 一 定款を変更しようとするとき。 二 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。