# 労働金庫法 - 第四十四条 (参事) > 金庫は、理事会の決議により、参事を置くことができる。 2 参事については、会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金庫は、理事会の決議により、参事を置くことができる。 2 参事については、会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。