# 労働金庫法 - 第九十一条の四 (公告) > 金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 二 電子公告 2 金庫が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定款で定めることができる。 3 金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。 一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 二 第九十四条において準用する銀行法第十六条第一項前段(臨時休業等)の規定による公告 金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日 三 前二号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日 4 金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(労働金庫法第六十九条第二項第九号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「労働金庫法第九十一条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「労働金庫法」と、「第四百四十条第一項」とあるのは「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。