# 労働金庫法 - 第七十六条 (解散の登記) > 第六十六条(第二号及び第三号を除く。)の規定により金庫が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 第六十六条(第二号及び第三号を除く。)の規定により金庫が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。