# 労働金庫法 - 第五十三条の三 (延期又は続行の決議) > 総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。 総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。