# 労働金庫法 - 第八十九条の十二 (電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業) > 第八十九条の五第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項(定義等)に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第百一条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、労働金庫電子決済等代行業を営むことができる。 第八十九条の五第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項(定義等)に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第百一条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、労働金庫電子決済等代行業を営むことができる。 2 電子決済等代行業者は、労働金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 3 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。 4 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣及び厚生労働大臣の処分に違反した場合その他労働金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、労働金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。 5 前項の規定により労働金庫電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 6 電子決済等代行業者が第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を労働金庫電子決済等代行業者とみなして、第八十九条の六から前条まで及び第九十一条第三項の規定並びに第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項(変更の届出)、第五十二条の六十一の七第一項(廃業等の届出)、第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等)、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第五十二条の六十一の十七第一項(登録の取消し等)、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則)並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。 この場合において、第九十四条第五項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。