# 労働金庫法 - 第三十八条 (理事会の権限等) > 金庫は、理事会を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 一 金庫の業務執行の決定 二 理事の職務の執行の監督 三 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。 金庫は、理事会を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 一 金庫の業務執行の決定 二 理事の職務の執行の監督 三 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。 5 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 一 重要な財産の処分及び譲受け 二 多額の借財 三 参事その他の重要な使用人の選任及び解任 四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 五 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務並びに当該金庫及びその子会社(第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備 6 理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。