# 労働金庫法 - 第百二条 第百二条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第八条第二項の規定に違反した者 二 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第八条第二項の規定に違反した者 二 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者