# 労働金庫法 - 第百条の五 第百条の五 > 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 銀行法第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした... 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 銀行法第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 銀行法第五十二条の四十第一項又は第二項の規定に違反した者 三 銀行法第五十二条の四十第三項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者 四 銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者 五 銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 六 銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者