# 労働金庫法 - 第七十五条 (新設合併の登記) > 二以上の金庫が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅金庫については解散の登記をし、新設合併設立金庫については設立の登記をしなければならない。 一 新設合併消滅金庫が合意により定めた日 二 第六十四条第四項の認可を受けた日 二以上の金庫が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅金庫については解散の登記をし、新設合併設立金庫については設立の登記をしなければならない。 一 新設合併消滅金庫が合意により定めた日 二 第六十四条第四項の認可を受けた日