# 労働金庫法 - 第十三条 (議決権) > 会員は、各一個の議決権を有する。 ただし、第十一条第二項の規定による会員(以下「個人会員」という。)は、議決権を有しない。 2 会員(個人会員を除く。以下この条において同じ。)は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者(以下「代議員」という。 会員は、各一個の議決権を有する。 ただし、第十一条第二項の規定による会員(以下「個人会員」という。)は、議決権を有しない。 2 会員(個人会員を除く。以下この条において同じ。)は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者(以下「代議員」という。)一人を定めて、その氏名を金庫に通知しておかなければならない。 この場合において、代表権を証明する書面を提出しなければならない。 3 会員は、代議員によつて議決権を行使する。 ただし、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、当該事項に関し代議員以外に当該会員を代表する者(以下「臨時代議員」という。)によつて議決権を行使することを妨げない。 4 会員は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。第六十九条第二項第九号を除き、以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。 5 前項の規定により議決権を行使する会員は、総会における出席した代議員とみなす。 6 臨時代議員は、代表権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。 7 代議員又は臨時代議員は、第二項又は前項の代表権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、これらの書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代議員又は臨時代議員は、これらの書面を提出したものとみなす。 8 会員の書面による議決権の行使については会社法第三百十一条(第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、会員の電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(第三項を除く。)(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは、「労働金庫法第四十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。