# 労働金庫法 - 第四十七条 (臨時総会の招集) > 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。 2 会員(個人会員を除く。次項において同じ。)が総会員(個人会員を除く。 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。 2 会員(個人会員を除く。次項において同じ。)が総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、会員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。 4 前項前段の規定による書面に記載すべき事項及び理由の電磁的方法(内閣府令・厚生労働省令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。