# 労働金庫法 - 第十二条 (出資) > 労働金庫及び労働金庫連合会の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五を超えてはならない。 ただし、次に掲げる会員(労働金庫連合会の会員に限る。 労働金庫及び労働金庫連合会の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五を超えてはならない。 ただし、次に掲げる会員(労働金庫連合会の会員に限る。)は、総会の決議に基づく労働金庫連合会の承諾を得た場合には、当該労働金庫連合会の出資総口数の百分の三十に相当する出資口数まで保有することができる。 一 持分の全部を譲り渡す他の会員からその持分の全部又は一部を譲り受ける会員 二 会員の合併によつて成立した会員で、当該合併により解散する会員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併後一年以内に引き受けて労働金庫連合会に加入したもの 三 他の会員との合併後存続する会員で、当該合併により解散する会員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併後一年以内に引き受けるもの 四 前号に掲げるもののほか、第十七条第一項各号の事由による会員の脱退後一年以内に当該会員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける会員 4 会員の責任は、その出資額を限度とする。 5 会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。