# 労働金庫法 - 第四十三条 (顧問) > 金庫は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時金庫の重要事項に関し助言を求めることができる。 但し、顧問は、金庫を代表することができない。 金庫は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時金庫の重要事項に関し助言を求めることができる。 但し、顧問は、金庫を代表することができない。