# 労働金庫法 - 第五十八条の二 第五十八条の二 > 労働金庫連合会は、前条第一項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 一 為替取引 二 国等の預金の受入れ 三 会員以外のもの(国等を除く。 労働金庫連合会は、前条第一項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 一 為替取引 二 国等の預金の受入れ 三 会員以外のもの(国等を除く。)の預金の受入れ 四 会員以外のものに対する資金の貸付け 五 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。) 六 有価証券(第九号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第九号の二及び第十号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。) 七 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。) 八 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 九 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡 九の二 特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い 九の三 短期社債等の取得又は譲渡 十 有価証券の私募の取扱い 十一 金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める者(外国銀行を除く。)の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものに限る。) 十一の二 会員である労働金庫に係る第八十九条の八第一項の契約の締結及び当該契約に係る第八十九条の九第一項の基準の作成 十二 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 十三 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 十三の二 振替業 十四 両替 十四の二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十五 デリバティブ取引(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理 十六 金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち労働金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第九号及び第十四号の二に掲げる業務に該当するものを除く。) 十七 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。) 十八 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第九号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第六号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十九 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 二十 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもののためにするものに限る。) イ 使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものであること。 ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令・厚生労働省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。 ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 二十一 前号に掲げる業務の代理又は媒介 二十二 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該労働金庫連合会の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該労働金庫連合会の前条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該労働金庫連合会の利用者の利便の向上に資するもの 二十三 当該労働金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該労働金庫連合会の前条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 2 労働金庫連合会は、前項第三号又は第四号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 3 労働金庫連合会は、前条第一項の規定及び第一項の規定により行う業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務 二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。) 三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務 四 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務 五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 六 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務 七 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 4 労働金庫連合会は、前項第四号から第六号までに掲げる業務に関しては、信託業法、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。 この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。 5 前条第五項及び第六項の規定は、労働金庫連合会について準用する。 この場合において、同条第五項中「第二項第十一号」とあるのは「次条第一項第九号」と、「同項第十一号の三」とあるのは「同項第九号の三」と、同条第六項中「第二項及び前項」とあるのは「前項及び次条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。