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貸金業法


昭和五十八年法律第三十二号

この文書は、日本の法令「貸金業法」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (登録)
  • 第四条 (登録の申請)
  • 第五条 (登録の実施)
  • 第六条 (登録の拒否)
  • 第七条 (登録換えの場合における従前の登録の効力)
  • 第八条 (変更の届出)
  • 第九条 (貸金業者登録簿の閲覧)
  • 第十条 (廃業等の届出)
  • 第十一条 (無登録営業等の禁止)
  • 第十二条 (名義貸しの禁止)
  • 第十二条の二 (業務運営に関する措置)
  • 第十二条の二 (指定紛争解決機関との契約締結義務等)
  • 第十二条の三 (貸金業務取扱主任者の設置)
  • 第十二条の四 (証明書の携帯等)
  • 第十二条の五 (暴力団員等の使用の禁止)
  • 第十二条の六 (禁止行為)
  • 第十二条の七 (生命保険契約等の締結に係る制限)
  • 第十二条の八 (利息、保証料等に係る制限等)
  • 第十二条の九 (相談及び助言)
  • 第十三条 (返済能力の調査)
  • 第十三条の二 (過剰貸付け等の禁止)
  • 第十三条の三 (基準額超過極度方式基本契約に係る調査)
  • 第十三条の四 (基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)
  • 第十四条 (貸付条件等の掲示等)
  • 第十五条 (貸付条件の広告等)
  • 第十六条 (誇大広告の禁止等)
  • 第十六条の二 (契約締結前の書面の交付)
  • 第十六条の三 (生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
  • 第十七条 (契約締結時の書面の交付)
  • 第十八条 (受取証書の交付)
  • 第十九条 (帳簿の備付け)
  • 第十九条の二 (帳簿の閲覧)
  • 第二十条 (特定公正証書に係る制限)
  • 第二十条の二 (公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)
  • 第二十一条 (取立て行為の規制)
  • 第二十二条 (債権証書の返還)
  • 第二十三条 (標識の掲示等)
  • 第二十四条 (債権譲渡等の規制)
  • 第二十四条の二 (保証等に係る求償権等の行使の規制)
  • 第二十四条の三 (受託弁済に係る求償権等の行使の規制)
  • 第二十四条の四 (保証等に係る求償権等の譲渡の規制)
  • 第二十四条の五 (受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制)
  • 第二十四条の六 (準用)
  • 第二十四条の六 (開始等の届出)
  • 第二十四条の六 (業務改善命令)
  • 第二十四条の六 (監督上の処分)
  • 第二十四条の六 (登録の取消し)
  • 第二十四条の六 (所在不明者等の登録の取消し)
  • 第二十四条の六 (登録の抹消)
  • 第二十四条の六 (監督処分等の公告)
  • 第二十四条の六 (事業報告書の提出)
  • 第二十四条の六 (報告徴収及び立入検査)
  • 第二十四条の六
  • 第二十四条の六 (貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督)
  • 第二十四条の七 (資格試験)
  • 第二十四条の八 (指定)
  • 第二十四条の九 (指定の公示等)
  • 第二十四条の十 (役員の選任及び解任)
  • 第二十四条の十一 (試験委員)
  • 第二十四条の十二 (秘密保持義務等)
  • 第二十四条の十三 (試験事務規程)
  • 第二十四条の十四 (事業計画の認可等)
  • 第二十四条の十五 (帳簿の備付け)
  • 第二十四条の十六 (監督命令)
  • 第二十四条の十七 (報告徴収及び立入検査)
  • 第二十四条の十八 (試験事務の休廃止)
  • 第二十四条の十九 (指定の取消し等)
  • 第二十四条の二十 (指定等の条件)
  • 第二十四条の二十一 (内閣総理大臣による試験事務の実施等)
  • 第二十四条の二十二 (受験手数料)
  • 第二十四条の二十三 (合格の取消し等)
  • 第二十四条の二十四 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
  • 第二十四条の二十五 (貸金業務取扱主任者の登録)
  • 第二十四条の二十六 (登録の手続)
  • 第二十四条の二十七 (登録の拒否)
  • 第二十四条の二十八 (登録の変更)
  • 第二十四条の二十九 (死亡等の届出)
  • 第二十四条の三十 (登録の取消し)
  • 第二十四条の三十一 (登録の抹消)
  • 第二十四条の三十二 (登録の更新)
  • 第二十四条の三十三 (登録事務の委任)
  • 第二十四条の三十四 (登録手数料)
  • 第二十四条の三十五 (登録事務に係る審査請求)
  • 第二十四条の三十六 (登録講習機関の登録)
  • 第二十四条の三十七 (登録講習機関の登録の拒否)
  • 第二十四条の三十八 (登録講習機関の登録の実施)
  • 第二十四条の三十九 (登録講習機関の登録の更新)
  • 第二十四条の四十 (講習事務の実施に係る義務)
  • 第二十四条の四十一 (登録講習機関の登録事項の変更の届出)
  • 第二十四条の四十二 (講習事務規程)
  • 第二十四条の四十三 (講習事務の休廃止)
  • 第二十四条の四十四 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  • 第二十四条の四十五 (適合命令)
  • 第二十四条の四十六 (登録講習機関の登録の取消し等)
  • 第二十四条の四十七 (帳簿の備付け)
  • 第二十四条の四十八 (内閣総理大臣による講習事務の実施)
  • 第二十四条の四十九 (報告徴収及び立入検査)
  • 第二十四条の五十 (登録等の公示)
  • 第二十五条 (協会の目的等)
  • 第二十六条 (設立の認可)
  • 第二十七条 (認可申請書の提出)
  • 第二十八条 (認可申請書の審査)
  • 第二十九条 (認可の取消し)
  • 第三十条 (営利追求の禁止)
  • 第三十一条 (定款)
  • 第三十二条 (業務規程の記載事項)
  • 第三十三条 (定款等の変更の認可等)
  • 第三十四条 (支部)
  • 第三十五条 (会長又は理事の行為についての損害賠償責任)
  • 第三十六条 (協会の住所)
  • 第三十七条 (協会員の資格及び協会への加入の制限)
  • 第三十八条 (協会員に対する処分等)
  • 第三十九条 (役員の選任及びその職務権限)
  • 第四十条 (役員の解任命令)
  • 第四十一条 (仮理事又は仮監事)
  • 第四十一条の二 (秘密保持義務)
  • 第四十一条の三 (定款等の変更命令)
  • 第四十一条の四 (法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)
  • 第四十一条の五 (報告徴収及び立入検査)
  • 第四十一条の六 (内閣総理大臣への提出書類)
  • 第四十一条の七 (苦情への対応)
  • 第四十一条の八 (内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)
  • 第四十一条の九 (協会による啓発活動等)
  • 第四十一条の十 (協会の登記)
  • 第四十一条の十一 (協会の解散)
  • 第四十一条の十二 (認可等の公示)
  • 第四十一条の十三 (信用情報提供等業務を行う者の指定)
  • 第四十一条の十四 (指定の申請)
  • 第四十一条の十五 (指定信用情報機関の役員の兼職の制限)
  • 第四十一条の十六 (秘密保持義務)
  • 第四十一条の十七 (指定信用情報機関の業務)
  • 第四十一条の十八 (兼業の制限)
  • 第四十一条の十九 (信用情報提供等業務の一部の委託)
  • 第四十一条の二十 (業務規程の認可)
  • 第四十一条の二十一 (差別的取扱いの禁止)
  • 第四十一条の二十二 (記録の保存)
  • 第四十一条の二十三 (加入貸金業者に対する監督)
  • 第四十一条の二十四 (指定信用情報機関の情報提供)
  • 第四十一条の二十五 (加入貸金業者の名簿の縦覧)
  • 第四十一条の二十六 (名称の使用制限)
  • 第四十一条の二十七 (変更の届出)
  • 第四十一条の二十八 (信用情報提供契約の締結等の届出)
  • 第四十一条の二十九 (業務及び財産に関する報告書の提出)
  • 第四十一条の三十 (報告徴収及び立入検査)
  • 第四十一条の三十一 (業務改善命令)
  • 第四十一条の三十二 (信用情報提供等業務の休廃止)
  • 第四十一条の三十三 (指定の取消し等)
  • 第四十一条の三十四 (信用情報提供等業務移転命令)
  • 第四十一条の三十五 (個人信用情報の提供)
  • 第四十一条の三十六 (指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)
  • 第四十一条の三十七 (加入指定信用情報機関の商号等の公表)
  • 第四十一条の三十八 (目的外使用等の禁止)
  • 第四十一条の三十九 (紛争解決等業務を行う者の指定)
  • 第四十一条の四十 (指定の申請)
  • 第四十一条の四十一 (秘密保持義務等)
  • 第四十一条の四十二 (指定紛争解決機関の業務)
  • 第四十一条の四十三 (苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
  • 第四十一条の四十四 (業務規程)
  • 第四十一条の四十五 (手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
  • 第四十一条の四十六 (暴力団員等の使用の禁止)
  • 第四十一条の四十七 (差別的取扱いの禁止)
  • 第四十一条の四十八 (記録の保存)
  • 第四十一条の四十九 (指定紛争解決機関による苦情処理手続)
  • 第四十一条の五十 (指定紛争解決機関による紛争解決手続)
  • 第四十一条の五十一 (時効の完成猶予)
  • 第四十一条の五十二 (訴訟手続の中止)
  • 第四十一条の五十三 (加入貸金業者の名簿の縦覧)
  • 第四十一条の五十四 (名称の使用制限)
  • 第四十一条の五十五 (変更の届出)
  • 第四十一条の五十六 (手続実施基本契約の締結等の届出)
  • 第四十一条の五十七 (業務に関する報告書の提出)
  • 第四十一条の五十八 (報告徴収及び立入検査)
  • 第四十一条の五十九 (業務改善命令)
  • 第四十一条の六十 (紛争解決等業務の休廃止)
  • 第四十一条の六十一 (指定の取消し等)
  • 第四十二条 (高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
  • 第四十三条 (登録の取消し等に伴う取引の結了)
  • 第四十四条 (財務大臣等への資料提出等)
  • 第四十四条の二 (登録等に関する意見聴取)
  • 第四十四条の三 (内閣総理大臣等への意見)
  • 第四十四条の四 (取立てを行う者に対する質問)
  • 第四十五条 (権限の委任)
  • 第四十五条の二 (経過措置)
  • 第四十六条 (命令への委任)
  • 第四十七条
  • 第四十七条の二
  • 第四十七条の三
  • 第四十八条
  • 第四十八条の二
  • 第四十八条の三
  • 第四十九条
  • 第五十条
  • 第五十条の二
  • 第五十条の三
  • 第五十条の四
  • 第五十一条
  • 第五十一条の二
  • 第五十一条の三
  • 第五十二条

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2028-06-13 施行版 (未施行)
  • 2025-10-01 施行版 (現行)
  • 2025-06-01 施行版 (過去版)
  • 2024-04-01 施行版 (過去版)
  • 2024-04-01 施行版 (過去版)
  • 2024-02-01 施行版 (過去版)
  • 2023-06-16 施行版 (過去版)
  • 2023-06-14 施行版 (過去版)
  • 2022-11-01 施行版 (過去版)
  • 2022-06-17 施行版 (過去版)
  • 2021-11-01 施行版 (過去版)
  • 2020-06-12 施行版 (過去版)
  • 2020-04-01 施行版 (過去版)
  • 2019-12-14 施行版 (過去版)
  • 2019-09-14 施行版 (過去版)
  • 2019-06-14 施行版 (過去版)
  • 2017-06-02 施行版 (過去版)
  • 2016-04-01 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 貸金業法施行令
  • 貸金業法施行規則