# 貸金業法 - 第二十四条の七 (資格試験) > 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)を行わなければならない。 2 資格試験は、貸金業に関して、必要な知識について行う。 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)を行わなければならない。 2 資格試験は、貸金業に関して、必要な知識について行う。