# 貸金業法 - 第二十六条 (設立の認可) > 協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない。 2 貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない。 2 貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。