# 貸金業法 - 第十二条の五 (暴力団員等の使用の禁止) > 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。