# 貸金業法 - 第四十一条の十 (協会の登記) > 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。 3 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。 3 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。