# 貸金業法 - 第四十一条の二十一 (差別的取扱いの禁止) > 指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。 2 指定信用情報機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。 2 指定信用情報機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。