# 貸金業法 - 第四十一条の六 (内閣総理大臣への提出書類) > 協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書 二 前事業年度末における財産目録 三 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書 協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書 二 前事業年度末における財産目録 三 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書