# 貸金業法 - 第四十一条の五十七 (業務に関する報告書の提出) > 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。