# 貸金業法 - 第二十四条の十 (役員の選任及び解任) > 指定試験機関の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。 指定試験機関の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。