# 貸金業法 - 第三十四条 (支部) > 協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。 2 支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。 協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。 2 支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。