# 貸金業法 - 第二十四条の三 (受託弁済に係る求償権等の行使の規制) > 貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。 貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 2 第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで並びに第二十四条の六の十の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第二十四条の六を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。 この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。 一 暴力団員等 二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員 三 受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者 4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。