# 貸金業法 - 第二十四条の三十九 (登録講習機関の登録の更新) > 第二十四条の三十六第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第二十四条の三十六第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 第二十四条の三十六第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第二十四条の三十六第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。