# 貸金業法 - 第四十一条の二十五 (加入貸金業者の名簿の縦覧) > 指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。