# 貸金業法 - 第四十一条の三十七 (加入指定信用情報機関の商号等の公表) > 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。