# 貸金業法 - 第二十四条の二十九 (死亡等の届出) > 貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 死亡した場合 その相続人 二 第二十四条の二十七第一項第一号に該当することとなつた場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族 三 第二十四条の二十七第一項第二号から第六号までのいずれかに該当することとなつた場合 本人