# 貸金業法 - 第二十四条の三十八 (登録講習機関の登録の実施) > 内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第二項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、前条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしなければならない。 内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第二項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、前条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。 | 科目 | 講師 | | --- | --- | | 一 貸金業に関する法令に関する科目 | 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学若しくは行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | | 二 実務に関する科目 | 一 貸金業務取扱主任者であつて、現に貸金業務取扱主任者として第十二条の三第一項の助言又は指導を行つている者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | 2 第二十四条の三十六第一項の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録講習機関の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地 四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項