# 貸金業法 - 第五十条 第五十条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第八条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者 二の二 第十二条の四第二項の規定に違反して従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若... 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第八条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者 二の二 第十二条の四第二項の規定に違反して従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者 三 第二十四条の六の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 第四十一条の十八第一項の規定に違反して、他の業務を行つた者 五 第四十一条の二十第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をした者 六 第四十一条の三十二第一項の規定に違反した者 七 第四十一条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者 2 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員若しくは指定試験機関から業務の委託を受けた者(法人である場合にあつては、その役員又は職員)又は登録講習機関(法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十四条の十五又は第二十四条の四十七の規定に違反して帳簿を備えず、これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。 二 第二十四条の十七第一項若しくは第二項又は第二十四条の四十九第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 三 第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けないで、又は第二十四条の四十三の規定による届出をしないで、試験事務又は講習事務の全部を廃止したとき。